本会員規約(以下、「本規約」とする)は、ミス・カニンハム アソシエイション(以下、「本会」とする)と会員との関係に適用し、会費、入退会及び会員の権利義務等、本会の運営ならびに会員活動の基本的事項を定めるものである。
第1章 総 則
(会員規約の適用)
第1条 本会は、会員との間に本規約を定め、これにより本会の運営を行う。また、本会が随時発表する諸規定も、本規約の一部を構成する。
(会員規約の変更)
第2条 本会は、自らが円滑な運営のために必要と判断した場合、会員の事前の承諾を得ることなく、本規約を変更することができる。変更後の会員規約については、電子メール、書面その他本会が適切と判断する方法により通知した時点から、その効力を生じる。
(用語の定義)
第3条 本規約において使われる用語については、次の各号に定義する。
1. 会員とは、本会の目的に賛同して入会の申し込みをし、理事会にて入会を承認された団体または個人をいう。
2. 書面とは、本会が指定した書式による文書、または任意の書式による文書(電子書面を含みます)をさす。また、入会時に登録している電子メールアドレスからの発信による本会事務局への通知、連絡も書面と認められる。
3. 事業年度とは、4月1日から3月31日とする。
第2章 入会申込等
(入会申込等)
第4条
1. 本会への入会の申込みをする方は、入会申込書に必要事項を記入して、本会事務局に提出することとする。
2. 前項の申し込みがあったとき、理事会は、第5条の定めに従い、入会の承認・不承認を決定し、これを入会申込者に対し通知する。
3. 第6条に定める会費の納入日を入会日とする。
(入会の不承認等)
第5条 本会は、会員になろうとする者が、第4条の申し込みがあったとき、次の各号に該当する場合、入会を承認しないことがある。
1. 本会の趣旨に賛同していない。
2. 過去に本規約違反またはその他規約に違反しことを理由として除名または退会処分をうけたことがある。
3. 第4条の入会申込書の記載事項に、虚偽記載、誤記または記入漏れがある。
4. その他、前各号に準ずる場合で、本会が入会を適当でないと判断した場合。
(会費)
第6条
1. 会員の会費は次の通りとする(※会費に消費税はかからない)
(個人会員)一口10,000円(年間)
(法人会員)一口30,000円(年間)
2. 会員は第4条第2項により理事会からの入会を承認され、通知を受けた後、速やかに入会した年度の会費を納入しなければならない。
3.納付された年会費は、事業年度途中の退会・除名であっても返還しないものとする。
第3章 会員の権利義務
(会員の権利)
第7条 会員は次の権利を有する。
1. 本会主催事業に会員特価で優先的に参加できる。
2. 本会の活動報告、イベントの告知サービスを受けることができる。
3. 本法人が無料で提供資料などのデータを受領できる。
(会員の義務)
第8条 会員は次の義務を負う。
1. 本会の会費等を納入する。
2. 会員拡大に努める。
3. 本会の会員同士または会員と本会が実施する事業を通じて知り合った者と事業を行う場合は、当該会員はただちにその報告を事務局に行う。
4. 会員の登録事項に変更が生じたときは、本会所定の方法により変更の手続きを行うものとする。
第4章 会員資格の喪失
(退会)
第9条
1. 会員が本会を退会しようとするときは、別途定める退会届(様式3)を代表理事に提出しなければならない。
2. 会員は次のいずれかの一つに該当するときは、退会したものと見なす。
(1) 後見開始または補佐開始の審判を受けたとき。
(2) 死亡または失踪宣告を受けたとき。
(3) 法人または団体が解散し、または破産したとき。
(4) 会費を納入せず、督促後なお会費を6カ月以上納入しないとき。
(除名)
第10条 本会は会員が次の各号に該当するときは、当該会員に対し事前に通知及び勧告することなく、当該会員の資格を停止または解除することがある。
1. 会費が支払われないとき。
2. 内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき。
3. 本会、他の会員または第三者の商標権、特許権、意匠権、著作権、その他財産、プライバシーを侵害した場合またはそのおそれのある行為をした場合。
4. 本会、他の会員または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき。
5. 入会申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき。
6. 本会、他の会員または第三者の名誉、信用を失墜させる行為があったとき。
7. 本規約に違反した場合。
8. その他、本会が会員として不適当と判断した場合。
(会員の資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条
1. 会員が第9条または前条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失う。また、未履行の義務及び規則に定めがある場合は、継続して義務を負う。
2.本会は、会員がその資格を喪失した場合、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。
第5章 会員資格有効期限終了に伴う措置
(措置)
第12条 会員資格有効期限が過ぎ、本会からの通知のあとも、本会が当該会員の更新の意思及び会費の払込みを確認できず、会員資格の更新がなされない 場合、またはその他の事由によって当該会員の会員資格が失われた場合は、会員資格に基づく権利の行使を停止し、本会に対し債務があった場合は速やかに精算することとする。
第6章 禁止行為
(禁止行為)
第13条
1. 会員は無断で本会の名称及び会員名簿等、またその活動主旨・活動内容を利用して、個人や他の特定団体の利益等を目的とした宣伝活動や営業活動を行ってはならない。
2. その他、第10条各号に定める行為、本会の主旨に反する行為等を行ってはならない。
第7章 情報管理
(個人情報の保護)
第14条
1. 会員の個人情報(住所・氏名・写真・電話番号・FAX番号・電子メールアドレス等)は、プライバシー保護のため、全会員がその取扱いには十分注意し、会員以外の第三者に名簿を有償・無償を問わず譲渡もしくは貸与し、またはその内容の一部もしくは全部を何らかの媒体に公表してはならない。
2. 本会は、本会が保有する会員の個人情報に関して適用される法規を遵守するとともに、本会が別途定める個人情報保護方針に従い、当該個人情報を適切に取り扱うものとする。
第8章 役員
第15条 本会に次の役員をおく
代表理事 1名
理事 2名以上
監事 1名以上
役員の任期は2年とし、再任は妨げない。役員会は必要に応じて招集する。
役員会は今後の活動や会の運営について議論する。
第9章 知的財産
(知的財産の帰属)
第16条 本会が創作するすべての著作物、ノウハウ、アイディア、発明、考案、意匠、商標等に関する権利は、本会に帰属する。
(知的財産の保護)
第17条 本会が作成し発行する全ての資料・データ等については、無断で他の媒体に掲載し、第三者に 有償・無償を問わず譲渡もしくは貸与し、または公表してはならない。
第10章 損害賠償等
(損害賠償)
第18条 会員が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって本会が損害を受けた場合、当該会員は、本会が受けた損害を本会に賠償することとする。
(免責)
第19条 本会は、会員に提供するサービスの利用により発生した会員の損害等に対し、本会の故意または重過失による場合を除き、いかなる理由によっても損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとする。
(残存条項)
第20条 退会した場合または会員資格が停止もしくは解除された場合であっても、第12条および18条の規定は有効に存続するものとする。
第11章 その他
(準拠法)
第21条 本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとする。
(合意管轄)
第22条 会員と本会の紛争については、静岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(規定の追加)
第23条 本規約に定めのない事項で、必要と判断される事項については、順次本会が定めるものとする。
附則
本規定は、平成27年5月1日から施行する。
役員会構成メンバー
代表理事 田島和子 静岡市清水区
理事 石田律代 静岡市駿河区
理事 森田拓子 静岡市葵区
理事 榎戸真弓 静岡市葵区
会計 理事 稲葉起久代 静岡市葵区
監査 本間あゆみ 静岡市葵区